出資持分
平成19年3月31日以前に設立された「出資持分がある医療法人の財産権」のことです。出資持分を保有していれば、定款に基づいて出資額に応じた払い戻し請求権、または廃院後の残余財産の分配を受ける権利があります。
医療法では、医療法人の余剰金の配当が禁止されていますが、払い戻し請求が配当と同一視されたため、平成19年4月1日以降に設立した医療法人は出資持分の保有を禁じられました。
平成19年3月31日以前に設立された「出資持分がある医療法人の財産権」のことです。出資持分を保有していれば、定款に基づいて出資額に応じた払い戻し請求権、または廃院後の残余財産の分配を受ける権利があります。
医療法では、医療法人の余剰金の配当が禁止されていますが、払い戻し請求が配当と同一視されたため、平成19年4月1日以降に設立した医療法人は出資持分の保有を禁じられました。